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廃業したのを良いことに。
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2月中旬ごろ話題になっていた音楽教室の著作権料徴収問題について書いちゃいます。もし廃業していなかったら、限りなくアンタッチャブルな案件なので、おそらくスルーしていたことでしょう。
音楽教室側は業界全体で結束して対抗姿勢を示しているということですが。
法律素人の私から見ても、音楽教室側に勝ち目はなさそうなのだけれど、どうでしょうか。むしろ世間的な感情とは裏腹に、現在は免除(黙認)されている学校教育現場での音楽使用に関しても徴収する方向へむかうのではないかと。
カラオケ店やダンス教室等が徴収対象なのに、音楽教室だけが免除になる理由がひとつも思い浮かばない。
教育や練習・レッスン等の名目が免除対象の理由となるならば、カラオケも名目はすべて個人練習ということにすれば良くなってしまう。歌う前に予防線として言う「練習させて~。これ練習ね?練習!」という、あれです。
JASRACの著作権使用料徴収の対象になるかどうかの基準って、実はそんなに難しくないのです。
1. JASRACの管理楽曲を使用して
2. 人から金銭を得た
この2つの条件が揃うと、もれなく何らかの形で徴収の対象となるはず。
音楽教室ですと1年間のカリキュラムや使用教材はあらかじめ決まっていて、その中でレッスンが行われることが多いはずで、もちろんスケール等の基礎や古典を練習する時間もあるでしょう。
レッスンで演奏使用したJASRAC管理楽曲についてのみ、申請して著作権料を支払うという方向で調整したほうが建設的なような気がするのです。
それでもJASRAC側から「演奏環境が揃っている以上は常に楽曲使用できる状態にある」とかなんとかエグいこと言われて、強引に包括契約(受講料の何%かで計算する契約)に持っていかれちゃうのでしょうけれど。
面倒な仕事が増えるけれど、きちんと申請手続きして使った分を支払いさえすれば、今までどおりに大手を振って演奏できるのだから。別に何もやましいことをしているわけでもないし。
使った分くらいは素直に支払いましょうよ、というところに落ち着くといいですね。