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Intermezzo
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本業の楽譜制作とあまり関係ありませんが、役に立つかもしれない情報をお届けいたします。 |
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| No.1 個人事業主の商号登記(2005.06.14) | ||
| No.1 個人事業主の商号登記(2005.06.14)
■はじめに |
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No.1 個人事業主の商号登記
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| ■はじめに
株式会社や有限会社など法人の登記に関しては本もたくさん出版されていますが、個人事業主の商号登記についてはほとんど情報がありませんのでインターネット上で情報を共有しても良いかなと思い、自分が登記した時の経験を書きました。わたくしは司法書士でも法律の専門家でも何でもありませんのでここに書いてある内容の全てにおいて責任は負えません。またここに書いてある内容は2005年6月の時点のものです。ご了承下さい。詳しいことは各管轄法務支局に問い合わせたほうが確実だと思います。手続き自体は司法書士など法律の専門家でなくても充分出来る範囲ですので、お時間がある方はご自分で手続きすることも可能です。
個人事業主(個人経営)として商売をはじめる場合、通常は税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。その届出書の屋号欄に社名のようなものを記入します。当方でいいますと「ソラシドガクフ」という名前です。 しかし屋号には法的には何の権利も保護もなく、その名称を私以外が使用しても法律上では何も問題ないとのことです。また今はソラシドガクフですが、急に明日から思い立ってラシドレガクフにしても大丈夫らしいです。次ぎの確定申告時に屋号の部分を訂正すれば良いだけ。しかも、このソラシドガクフという同じ名前で隣に住んでいる人が同じ商売をはじめたとしても法的には何の問題もないそう。これは個人の名前で同姓同名が存在するのとほぼ同じようなイメージです。 そこで名称の使用を占有するために商号登記という手続きが必要になります。商号登記をすると同一市町村区では同じ商号は使用出来ないそうです。いちど登記すれば原則的には永久に使用できるとのこと。しかし同一市町村区の範囲を超えた拘束力は無いので、隣の市でソラシドガクフがあってもそれはどうにも出来ません。なお商号登記は法務局で行う手続きです(税務署は関係ありません)。 では日本で唯一わたしだけが、ソラシドガクフという名前を使いたいと思った場合はどうするのかというと商標登録というのをします。これは全国で有効らしいのですが、特許と同じ扱いなので毎年更新料を支払って維持する必要があります。ドメインみたいなものですね。商標登録は特許庁の管轄です。法務局では出来ません。 普通法人(合資会社、合名会社、有限会社、株式会社)を設立する場合、法人設立の時に自動的に商号登記されるのですが、個人事業主の場合は商号登記の必要義務はありません。でも個人事業主は商号登記してはいけないわけではないので、したいと思えば可能なのです(ここ重要)。
しなくても良い商号登記をなぜあえてしたのか。それはソラシドガクフ名義の銀行口座がつくりたかったからです(しかし現在個人事業主の屋号では銀行口座が作れないことが判明。詳しくはNo.2 個人事業主の商号による銀行口座開設(2005.6.21)をご参照下さい)。 商号登記することにより法人とはちがいますが公に認められた名称になりますので、証明書や謄本なども発行されます。仕事上つかっている名刺にも「ソラシドガクフ」という名前を入れてありますが、商号登記をしていない場合はその名前には何の保証もありません。もしかしたら架空のインチキ会社かもしれません。でも商号登記をすればきちんと認められたものになります。 デメリットとしては、登記するのにお金がかかること(3万円)、手続きするのに何回か法務局に足を運ぶことになりますので手間と時間がかかりました。司法書士に委託すれば良いのかもしれませんが、そうなるとさらにお金がかかります。登記の手続きさえ済んでしまえばデメリットは無いと思います。
・個人の実印(もちろん印鑑登録済みのものという前提で話しをすすめます) 身分を証明するようなもの(運転免許証とか)は特に必要なかったと思います。
実際の手続きはうまくいけば法務局に2回しかいかないで済むようです。でも普通は3回行くことになると思います。私も3回行きました。段階ごとに追ってみます。 【準備】 【法務局1回目】 めでたくまだ登記されていない場合、登記に必要な書類をそろえます。 ・印鑑(改印)届書(法務局で指定の書類がもらえます) 【書類の記入】 ・印鑑届書 ・商号登記用紙 ソラシドガクフの場合、楽譜浄書、楽譜の版下作成、楽譜制作などはダメということでした。相談窓口の登記官に自分の仕事を説明し、申請が通りそうな用語を教えてもらうのが安全です。自分の判断で適当に書かないほうが無難でしょう。私は色々と自分の仕事を説明して、最終的には「じゃあ営業の種類のところは『音楽文書ならびに楽譜出版業務』って書いておいてもらえますか。」と登記官に言われました。 住所等は省略形を用いず、住民票と同じ記載形式にします。 ・商号登記申請書
「1. 登記すべき事項」のところは「別紙のとおり」のままが正式なスタイルですので大丈夫です。住所や名前、管轄法務局はそれぞれ自分にあったものに書きかえてください。住所表記は住民票のとおりに正しく記入するとのこと。申請人のところには捺印を忘れずに(ここの印鑑は三文判でも大丈夫だと思いますが、実印にしておけば確実かもしれません)。 以上が3種類の書類の書き方です。通常は法務局に一回目に行った時まず類似商号の調査をして、無い場合は上記の書類をもらって帰り、記入して再度法務局に行きますが、ここで裏技として以下のようにすると法務局に行く回数が1回減ります。 ・個人実印と印鑑証明は事前に発行しておき、法務局へ持参する。 印鑑届書と商号登記用紙の記入はそんなに大変ではありませんでした。30分もかからなかったと思います。もし類似商号の調査で自分が使用したい商号がまだ使われていなくて相談窓口で営業の種類を相談して決まれば、その場で書類を書いて提出できます。自分でつくらなくてはいけない商号登記申請書もとりあえず作っていき、それがそのまま使えれば一回で済むかもしれません。または申請書は商号の欄のみ未記入でつくっていけば、万が一自分の使いたい商号が使われていても第二希望・第三希望の商号をあとから記入すれば良いかもしれませんし、あらかじめ第二・第三希望の商号の分もつくっていけばより確実になりそうです。
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